上限金利(じょうげんきんり)に興味を持ってみた
法律で定められている金利は大きく三つあり、1)民法に定められている法定金利、商事債権年6%、民事債権年5%、2)利息制限法の上限金利、実質年利「10万円未満なら20%」「10万円以上100万円未満18%」「100万円以上15%」、3)出資法上の上限金利、実質年利29.2%、となります。となると、闇金はともかく正規の消費者金融業者は利息制限法の上限金利を超える金利設定はできないとなりそうなものなのですが、利息制限法には罰則規定がないため罰則規定(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)のある出資法は遵守するものの、利息制限法については事実上無視されています。しかし、グレーゾーン金利を払ってくれない人には消費者金融としては融資をしなければよいわけなので、消費者金融を利用し続ける限りはグレーゾーン金利を払い続けるしかありません。消費者金融会社も銀行から金利を払ってお金を借りてきて、お客に貸しています。「消費者金融がお客から取る利息」=「消費者金融が銀行に払う利息」+「消費者金融会社の費用(事務所費用、人件費、宣伝費など)+「消費者金融の利益」となり、これが法定の上限金利を超えることはできません。
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