借金の相続(しゃっきんのそうぞく)の解説
借金の相続(しゃっきんのそうぞく)とは債務者が死亡しその相続人が遺産相続をした場合、プラス財産だけではなくマイナス財産、つまり、借金も相続することをいいます。法定相続人は被相続人の死亡及び相続人が自己が相続人であることをを知ったときから三ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認したことになります。単純承認すると相続人の財産はプラスの財産もマイナスの財産も被相続人死亡の時に遡って相続人に移転します。相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになり被相続人のプラス財産に対する権利が一切もらえないだけではなく、借金などのマイナス財産も相続することがなくなります。なお、相続放棄は被相続人の死亡後、裁判所に申し立てて行います。限定承認は相続人全員(相続放棄したものを除く)で裁判所に申し立て、被相続人のプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続することを認めてもらいます。配偶者は常に相続人であり、子は第一順位の相続人であるため、被相続人の死亡を知れば自己が相続人であることを知ることになります。配偶者と子以外の場合には先順位の相続人の有無により相続人となるか否かが決まります。被相続人は死亡前に遺言をすることで、法定の相続割合とは異なる相続割合を定めることができます。遺言のしかたも民法に規定され、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの通常の形式の遺言の他、死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の4つの特別な方式の遺言があります。
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